相続税の申告が不要の場合には一切報酬は頂きません。 不動産をお持ちの場合には、相続税の計算上、一定の要件に該当すれば特例を適用することができ、結果相続税がかからない場合があります。ただし、この場合は申告が必要となります。また、申告が不要であっても遺産分割や名義変更等のサポートをさせていただくことは可能です(有料)。
個人の方・法人の方
こんな時にご利用下さい
STEP1 相続税が掛かるかどうか「無料相談」からスタート