被相続人の遺産を相続人間でわける話し合いをし、それぞれ相続人の所有にすることをいいます。ここで確定したものを遺産分割協議書として書面でのこします。この書面には相続人の全員が自署し、実印を押します。
個人の方・法人の方
こんな時にご利用下さい
STEP1 相続税が掛かるかどうか「無料相談」からスタート