相続が発生した際の故人から遺産を承継できる権利を持っている人をいいます。 相続人となるべき順位は以下のとおりです。 配偶者がいる場合は必ず相続人となります。 第1順位 子(既に子が亡くなられている場合は孫・・・と以下続きます。) 第2順位(第1順位の相続人がいない場合など) 父、母(既に父、母が亡くなられている場合は祖父、祖母・・・と以下続きます。) 第3順位(第2順位の相続人がいない場合など) 兄弟姉妹(既に兄弟姉妹が亡くなられている場合は甥、姪)
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