相続権のある子などが既に死亡し、さらにその子(孫)がいる場合など相続権は孫に引き継がれます。この引き継がれる相続のことを代襲相続といいます。孫が既に死亡している場合は曾孫と続いていきますが、被相続人の兄弟姉妹が相続する場合で、既にその兄弟姉妹が死亡している場合は、その兄弟姉妹の子(甥、姪)までしか相続することはできせん。
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